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平成15年第341回旧西脇市議会定例会(第2日 9月11日)

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  1. 西脇市議会 2003-09-11
    平成15年第341回旧西脇市議会定例会(第2日 9月11日)


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    平成15年第341回旧西脇市議会定例会(第2日 9月11日)              西脇市議会会議録             第341回(定例会)              第  2  号             平成15年9月11日    別紙議事日程のとおり * 本日の会議に付した事件 日程第1   −   会議録署名議員の指名について 日程第2 議案第48号 西脇市茜が丘宅地供給事業特別会計条例の制定について 日程第3 議案第49号 西脇市部設置条例の一部を改正する条例の制定について      議案第50号 西脇市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について
         議案第51号 西脇市在宅老人介護手当支給条例の一部を改正する条例の制定に            ついて      議案第52号 西脇市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一            部を改正する条例の制定について 日程第4 議案第53号 平成15年度西脇市茜が丘宅地供給事業特別会計予算 日程第5 議案第54号 平成15年度西脇市一般会計補正予算(第1号)      議案第55号 平成15年度西脇市老人保健医療事業特別会計補正予算(第1号)      議案第56号 平成15年度西脇市介護保険特別会計補正予算(第1号)      議案第57号 平成15年度西脇市立西脇病院事業会計補正予算(第1号) 日程第6 議案第58号 平成14年度西脇市一般会計歳入歳出決算の報告について 日程第7 議案第59号 平成14年度西脇市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の報告につ            いて      議案第60号 平成14年度西脇市老人保健医療事業特別会計歳入歳出決算の報告            について      議案第61号 平成14年度西脇市高齢者住宅整備資金特別会計歳入歳出決算の報            告について      議案第62号 平成14年度西脇市立学校給食センター特別会計歳入歳出決算の報            告について      議案第63号 平成14年度西脇市総合市民センター特別会計歳入歳出決算の報告            について      議案第64号 平成14年度西脇市下水道特別会計歳入歳出決算の報告について      議案第65号 平成14年度西脇市農業集落排水事業特会計歳入歳出決算の報告            について      議案第66号 平成14年度西脇市老人保健施設特別会計歳入歳出決算の報告につ            いて      議案第67号 平成14年度西脇市経緯度地球科学館特別会計歳入歳出決算の報告            について      議案第68号 平成14年度西脇市公営墓地特別会計歳入歳出決算の報告について      議案第69号 平成14年度西脇市介護保険特別会計歳入歳出決算の報告について      議案第70号 平成14年度西脇市ガス事業清算特別会計歳入歳出決算の報告につ            いて 日程第8 議案第71号 平成14年度西脇市水道事業会計決算の報告について      議案第72号 平成14年度西脇市簡易水道事業会計決算の報告について      議案第73号 平成14年度西脇市立西脇病院事業会計決算の報告について 日程第9 議案第77号 市道路線の認定、変更又は廃止について      議案第78号 工事請負契約の締結について      議案第79号 財産の取得について 日程第10 請願第2号 請願書(教育予算の充実と義務教育費国庫負担制度の堅持を求め            ることに関する件) * 出 席 議 員(20名)   1番 清 瀬 英 也 議員  2番  藤 原 信 子 議員   3番 是 常 吉 信 議員  4番  寺 北 建 樹 議員   5番 松 本 正 典 議員  6番  田 村 慎 悟 議員   7番 坪 木 季 彦 議員  8番  林   正 人 議員   9番 藤 本 邦 之 議員  10番  杉 本   巧 議員   11番 林   晴 信 議員  12番  村 井 公 平 議員   13番 藤 原 正 嗣 議員  14番  西 山 勝 敏 議員   15番 遠 藤   明 議員  16番  山 上 武 司 議員   17番 澤 田   悟 議員  18番  石 井   潔 議員   19番 北 詰 勝 之 議員  20番  池 田   弘 議員 * 欠 席 議 員  (0名) * 欠     員  (0名) * 事務局職員職氏名      事務局長     多 井 俊 彦 君      事務局主幹    藤 原 和 行 君      書   記    正 木 万貴子 君 議事日程           午前10時00分 開議 ○議長(清瀬英也君) これより本日の会議を開きます。  日程に入るに先立ち、出席議員数の報告をします。  現在の出席議員数は20名であります。  これより本日の日程に入ります。    ────────────────────────────────────      ◎日程第1 会議録署名議員の指名について ○議長(清瀬英也君) 日程第1、会議録署名議員の指名についてを議題といたします。  会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、6番田村慎悟議員及び18番石井潔議員を指名します。    ────────────────────────────────────      ◎日程第2 議案第48号 ○議長(清瀬英也君) 次は日程第2、議案第48号西脇市茜が丘宅地供給事業特別会計条例の制定についてを議題とします。  これより質疑に入ります。ご質疑ありませんか。 ○20番(池田 弘君) 議長、20番。 ○議長(清瀬英也君) 20番池田弘君。 ○20番(池田 弘君) 私は、議案第48号及び関連いたします53号について、市長の所見を伺いたいと存じます。  第1点は、まず、当該2本の議案書の説明資料の欠落を、去る9月8日、担当者に指摘いたしましたところ、総務企画常任委員会に提出すればよいと思っていたとの答弁で、後日聞くところでは、この説明資料総務企画常任委員の自宅に持参し、賛成してもらうよう要請して回っていたことを聞きましたが、このような行為はいかがなものか、私は不快に感じました。  理由は、私は再三この問題については指摘しております。自治法第122条の後段では、普通地方公共団体の事務に関する説明書を提出しなければならないとの規定があり、説明書の未提出は不作為であることを今までも再三追及したはずであるのに、いまだにずるいやり方であります。いつの定例本会議でも、第2日目には質疑の時間が設けられており、議員が議案について質疑をする場合、または賛否の参考にするためにその資料を必要とするからでございます。  説明資料を提出しないということは、うるさい質疑を排除するための処置であると解釈できるからであり、今後は、かかる不作法のないよう、要綱を制定しておくべきであると私考するが、市長の所見を伺いたいと思います。  第2点は、特別会計条例の制定についてであります。  それは、自治法第210条では、総計予算主義の原則が定められておりますが、一般会計と独立して、歳入歳出を区分して経理を明確にするために、自治法第209条では、特別会計の設置が認められております。本市においての特別会計は12本あります。これは、すべて固有事務にかかわるものであるが、今回提出された特別会計条例案は固有の事務ではなく、その事業主体普通財産の処分であり、正直に言えば、理事者の失策の赤字を市民に負担させようとする内容で、これは脱法行為であり、このような悪い先例を制定すべきではないと思慮いたしますが、市長が本条例案を提出した根拠についてお伺いいたします。  第3点は、当該物件は、換地後の面積3万7,611平米、換算いたしますと1万1,377坪、そのうちの1万8,975平米を宅地分譲し、団地1万8,636平米を普通財産として、ともに赤字分を市民に負担させようとする内容であり、金額は、土地買収費が27億4,462万円、これが、利息6億9,941万円で、合計が34億4,403万円であります。これを総面積で割ると、坪当たり30万2,700円となり、仮に、時価を坪単価16万円とすると、現時点での時価は18億2,032万円となり、差し引き16億2,371万円の含み損となるのであります。この16億2,320万円を、市長の不手際で市民にしりぬぐいをさせるようなことになるのであります。  この茜が丘の土地を買収し、宅地分譲の計画を立てたのは石野前市長であって、内橋市長はその計画に従ったもので責任はないと解釈しているのと違うかと存じます。  地方自治法固有の事務とは、民間でできないような事業を公共事業で執行すべきものであることは周知のところであり、固有の事務でない事業を、公共すなわち一般会計でやるべきではないのであります。本件は石野前市長の失策であるが、その市長職を引き継いだ内橋市長は、工夫をして軌道修正する義務があるのに、何の努力も工夫もせず、石野前市長の計画をそのまま踏襲した不作為の責任は免れ得ないと考えられるが、この点、市長の所見を伺いたいと存じます。 ○議長(清瀬英也君) 市長。 ○市長(内橋直昭君)(登壇) 第1点目の、説明資料の欠落の問題でございますが、おっしゃいますように、ご審議をいただく中で、説明の資料を事前に配付するべきであるというふうに私も思っております。その辺で、ちょっと事務担当と私どもの手違いもありまして、当日、委員会で配付する予定にしておったようでございまして、非常に申しわけなく思っております。  これは、事前に配付をして、ご審議をいただく材料として出さなければならないものだというふうに思っておるところでございまして、大変申しわけなく、9日の議員協議会で急遽配らせていただいたということで、過去にもご指摘がございましたが、今後こういったことのないようにいたしたい。ただ、これの要綱というものは今のところつくる考えはございませんが、こういったことに対しましてはきちっと対処してまいりたいというふうに思います。  それから、特別会計の問題でございますが、これは固有の事務であるというふうに理解をしております。  ご案内のとおり、今、地方自治法が変わっておりまして、今の法律でいいますと、法定委任事務以外は自治事務というのになるわけでございまして、すべて法定の受託事務以外はできるということになっておりますし、従前の、平成11年以前の地方自治法の中には固有の事務というのを明示してありますが、土地の問題、区画整理の問題は固有の事務であるというふうに理解をいたしております。  それから、この根拠でございますけれども、やはりこれを処分していくには、一般会計で処理するか公社会計でするか、また特別会計でするかという方法があるわけでございますが、いろいろ研究もし、また、上部団体の指導も仰ぎながら、このケースは特別会計の方法以外にはないということで、特別会計を設置することによりまして、宅地供給進捗状況、また、一般会計からの繰出金を明確にできる、さらには、市議会また市民に対して、事業の透明性というのが確保できると、あわせて責任の所在も明らかにできるものというふうに思っておるところでございます。  それから、事業の問題でございますが、これは、ご案内のとおり、第2次総合計画基本構想の中できちっとこれは位置づけされておりまして、ご案内のとおり、昭和62年の3月議会で、第2次総合計画基本構想を可決いただいておるわけでございます。その中にもきちっと明示がされておりますが、野村の西部丘陵一帯地域に魅力的な分譲住宅地として開発整備をするということで、基本構想の図面の中にもグリーンヒル開発構想というものも位置づけられて、それに基づいて、今までしかるべき法手続によって進めてきた事業でございます。  いろいろあるわけでございますが、いずれにいたしましても、基本的にはこの問題を先送りしていくと、そして、市民の負担が拡大をしていくということがないように、できるだけ損失を最小限にしていくというのが私の責任ではなかろうかなというふうに思っております。  そういうことで、この特別会計というものを提案しておりますので、ぜひご理解をいただきたいというふうに思うところでございます。 ○20番(池田 弘君) 議長、20番。 ○議長(清瀬英也君) 20番池田弘議員。 ○20番(池田 弘君) 今、市長から答弁があったわけでございますが、議会と理事者の関係は車の両輪だということを言われております。これは荷車の両輪であって、自転車の両輪ではないということはしばしば申し上げてきました。荷車の両輪は、どちらかのころが先に回ると道から飛んで出てしまいます。だから、調節をとりながらやっていく、これが地方自治の本旨でございます。自転車にも二つのころがありますけれども、前ころにハンドルとブレーキがついておる。市長は前ころのハンドルを持って、議会は後からついてきたらええ、後ろのころやというような考えでいかれておるんじゃないかというふうに思います。  ただいま、この説明書について、これから気をつけるという。今まで私何回も言うてきとる。これは内橋市長になってからです。前は坂本助役がおった。その助役のおかげかそういうことはなかった。説明書が足らん、この分だけ出してくれというようなことはあったけれど、全然出さないというようなことは内橋市長になってからでございます。今までも再三指摘したはずでございます。いまだにそれが改善されない。これからそういうことがないようにするという。今までもそれ言うてきた。  この問題につきましては、私は、説明資料がなかったらうるさい質問がのうて済むというずるい考えのように考えられます。私が指摘しましたら、私、知りませんでした言いよる。総務企画常任委員会の委員のところには回っとる、資料持って。その説明資料というのは、前も言いましたけれども、本会議の第2日目には質疑の時間がとられる。質疑をするために必要な資料なんです、説明資料というのは。常任委員会に提出したらそれでええというもんじゃないんです。議案と一緒に配るものなんです。  このような、理事者にとってイロハのイの字がおろそかにされるようなことがあってはならないと、私はそれを申し上げておる。要綱でつくる必要はないというような答弁でございましたが、幾ら言ってもきかないのなら要綱でもつくっといてくれと。何回も議会が指摘せなしゃあないようなことではどうなる、ということを申し上げとる。自治法では決まっとる、提出しなきゃならないと。今までの市長にはこんなことはなかった。内橋市長になってからや、これ指摘、3回ほどこれでしとると思う。  この問題について再度お伺いしたいと思う。  それから、第2点目、特別会計は固有の事務ではないという。固有の事務とはしからばどういうことをいう、市のする仕事は全部固有の事務。公金を使う場合は全部固有事務になる。これは地方自治法の第2条で明確になっとる。それは過密都市、市でしたら神戸当たり、1年に一つ学校を建てんなんというほど人口が増える。人口が増えて、宅地の提供が民間業者だけでは及ばん、そういう場合は公共でやらざるを得なかったかもわかりません。しかし、西脇市のように人口が減少しつつあるときに、住宅地を分譲して、それで賄えるとは思えん。
     緑風台、あれは昭和57、8年ごろです。あのときでも、まだ家が建っとらん土地が30からあったはずです。今でもまだ残っとる。なぜそれをせなければならんかったか。これは一部の議員さんはご存じあると思いますけれども、一番最初には、ブドウ園の処理に困った野村開拓農業協同組合が、西脇市へ買ってくれということを申し出てきた。それで、石野前市長は、あのブドウ園の土地を、県の住宅供給公社に依頼して宅地分譲してもらうということの報告があった。議会も、金を出さんと済むことやからそれでよかろうということになっとった。ところが、その時分はまだ土地ブームのときで、某デベロッパーがあの一帯を買い占めてくれと、うちが責任を持って全部もろて宅地分譲すると、全部買い占めてくれと言う。それで、全部、買いにかかるべく県の住宅供給公社にお願いしとった分を取り下げして、それの買収にかかった。何ぼ高うてもええ、こうてさえええんじゃという調子でこうてきた。だから、あの山の合壁、何も使い道がない合壁、あれも1億何千万、公金で買い戻しとる。あれいつまで塩づけしといたって役に立たん、あの土地は。そうしておるうちにバブルがはじけた。某デベロッパーは、あれ言うとったけど要りへんと言うた。それで困って、土地区画整理事業法に基づく宅地分譲に切り替えた。  内橋市長が市長になられたとき、もうそのときの契約では、坪28万円で売らなんだらペイせんという状況やった。28万円でもしまいには売れんということを我々は申し上げたけれども、それで計画にかかった。ところが、売れそうにないので、ガス事業で操作して24万円ほどまでに落とした。これも一般会計というのか公金にしわ寄せがきとる。そうして、売却にかかったけどまだ残っとる。それ今度は、また半分を分譲宅地として売るという。何年先に売るのか計画もできとらん。恐らく5年や6年では売れんじゃろ、24万、5万では、平均が。  何で特別会計するのかという理由は利息が要るからだと言う。一般会計で買い戻して持てば、開発公社の借金は減る。しかしながら、それを持ち出すことによって市の単独事業しわ寄せが来ることは明確じゃと思う。西脇の会計、財政、決して潤沢じゃない。小さい問題であるけれども、今までも、90歳以上の人の年金を削ったり、障害者の助成金を削ったりしてやってきとる。弱いとこだけいじめられる。金が足らん。ここへこんな大きな金を出したら、市単独事業が減るに決まっとる。利息はどっちも同じことや。私は、これは開発公社に置いとくべき、もっと工夫すべきやないかと思う。市長になられたときから私はそれを申し上げてきた。私は、あの土地は普通では売れないと思う。しかし、かつてああいうことを計画したのは石野前市長の責任であるけれども、後を引き継いだ市長にもそれをカバーする責任がある。前の市長がしたこっちゃから我は知らんというような、このような態度のように思えて仕方がない。  私は、病院をあそこへ持っていくべきではないかということをたびたび申し上げた。現在地で病院を改築する、それは合併債の対象にはならんと言うことや。現在地で320床そのままに改築するならば、老朽化による改築やから補助がつく。合併債の対象になるのは当たり前や。しかし、あそこで、北側に半分ほど病棟を建てて、そうして、でき上がったところへ北病棟の施設を移す、そうして、また北病棟をつぶす、そうしてまた半分建てるというような計画ですけれども、あの北病棟4階建てを北側に建てるについては、あの4階建てのところまで防音装置をせないかん。これも小さい金では済まん。そして、北病棟の施設を新しい病棟へ移して、そして北病棟をつぶすとなると、南病棟のところへ、また4階建ての防音壁をつくらないかん。そこらの1階部分、全部平面になってもとる。あれで北病棟をつぶすためには、また相当仮設をつくらないかんし、中間工事がたくさん要る。更地で建てるのとあそこで建てるのと、20億じゃ済まんと思う、金額が。そうしてまた、昭和58年に北病棟を建てた。あのときの経験から見て、入院、外来患者が減少する。恐らく10億円以上減少すると思う、医業収益が。そうしたら、合計で30億違う。  この茜が丘の用地、これ、今の含み損、16億から両方に寄せた46億もの工事費が安上がりになる、あそこへ持っていくことによって。それで、合併債に入れたらそれ30億違う。70億から違う。目の前に70億から節約できることが目に見えておるのに、なぜ急けて現在地で建てようとされるのか、なぜ移転改築を考えられないのか。  これは、市長の再考を今までもたびたび求めたけれども、市長は馬耳東風、知らん顔やった。しかし、事ここに至って明確な数字が出てくれば、市長も議会も考え直さなければいけないのじゃないのか。70億からの金、これ節約しようったって節約でけん。  この2点の問題について、もう一回、市長の答弁を求めます。 ○議長(清瀬英也君) 市長。 ○市長(内橋直昭君)(登壇) まず、1点目の、説明資料の欠落の問題。先ほど言いましたように、ご指摘のとおりでございます。したがいまして、議案に関連する資料は、できるだけ議案の送付のときに出すようにいたしたいというふうに思います。  ただ、それもいろいろ内容によると思いますが、個々にそれぞれの思いがあるかもわかりませんが、私どもの判断の中で、審議をいただく資料というのは、できるだけ議案と一緒に出させていただきたいというふうに思います。  それから、この特別会計の問題は、言いましたように、これは自治事務でございます。固有の事務であるというふうに私どもは理解をいたしております。地方自治法第2条では、従前の法律、自治法では一つ一つ項目が、18項目ほどいろいろあるわけでした。これは、国の機関委任事務固有事務というのがあったものが、法律の改正によりまして、法定受託事務自治事務とこういうふうに分かれまして、法定受託事務以外は自治事務でということになっております。  したがいまして、この特別会計そのものに対するのは、自治事務の範囲であるというふうに理解をしておるところでございます。  それから、開発公社に置いとくべきではないかというようなお話がございますけれども、初めに言いましたように、この問題を早期に解決をするということが大事でありまして、これを公社で持っておくべきだということになると、また金利がかさんでいくわけでございまして、先送りすればするほど、市民の負担が拡大していくということになる。したがいまして、きちっと整備ができておりますので、早く特別会計をもって処理をしていきたいというふうに思っております。これも、先ほど言いましたように、総合計画の中で位置づけてこれを行ったものでございまして、平成元年から、西脇市と旧の開拓組合とが発起人になって、土地の所有者にも加入をいただいて、法の手続に基づいて区画整理事業をしてきたものでございますので、一つの市の施策でもございます。  したがって、できるだけ早く、処理に向けて最大の努力をしてまいりたいというふうに思っております。  病院の問題も出ましたけれども、病院は、現状の中で早く工事ができるように進めていく考えでおりますので、ひとつご理解を賜りたいと思います。 ○20番(池田 弘君) 議長、20番。 ○議長(清瀬英也君) 20番池田弘議員。 ○20番(池田 弘君) 今、市長から答弁受けたわけですが、議案に対する説明資料、これは当然なんで、これから気をつける、毎回同じことをずっと言うてきとる。  最前も言いましたように、内橋市長になってからこの問題が発生しとるということを認識してもらいたい。今までそんなこと言うたことはない、過去30何年間。内橋市長になってからそういう問題が起きてきとる。これは市長にも責任があるし、ひな壇におる補佐機関補助機関全員に責任があると思う。これを添付せないかんというようなことは認識しとらないかん。これの認識ないいうことは自治法に暗いいうことや。地方自治はレールが敷いてある。地方自治法や行政法や次官通達、いろんなレールが敷いてある。そのレールが敷いてあるレールの上を走ってこそ間違いがないようにできておる。そのレールからそれたりすると間違いを起こす。  例えば、この現在問題になっとる土地、開発公社開発公社設立の趣意書には、5年以内に公共事業に使用する土地を、議会の承認なくして先行して取得することができる制度なんで、5年以内に公共事業に使用することを目的として買うものなんや。それ、何の目的もなしにこうたと、ここに問題が発生しておる。この責任も感じてもらわないかん。前の市長がしたこっちゃやない、その当時の補佐機関、補助機関にも責任の一端はある。議会には相談受けとらん。議会に相談しなくても済むように制度ができとる。それを悪用したために、今日大きな問題が発生しよる、これを認識してもらいたい。  毎回、同じような答弁ばかりで、この場が済んだらそれでええんじゃというような感覚を持っとってもらったら困るから、要綱でも制定してはどうかということを提案しとる。初めてじゃないんじゃ、この点、認識してもらいたい。どう処理するのかということ。  それから、第2点目、これは、自治法が変わって固有の事務がないようになった、自治事務だと。自治事務とはどんなことか、その定義について伺いたいけれども、質問の時間がないようになってしもとる。自治事務とは、民間でできないような、民間に責任を転嫁するようなことのできないような事業を公共でやる、これが自治事務。もう一遍言いますよ。民間ではできないような仕事、また民間がすべきでないような事務をやるのが公共の仕事なんです。それから見ても、宅地分譲なんか自治事務に入らん。それから、計画に上げておった、勝手に上げておっただけや。どう処理するのか見とったわけや。  だから、原点に戻って、自治事務とは何かということをもっと研究してもらいたい。これができとらん。それと、現状のまま置いとくと利子がかさむ、市民に迷惑かける。一般会計で買い戻したら利息は要らん。一般会計で金余っとんのか、遊んどる金あんのか、一般会計には今金がない。自治事務をするだけの金さえ足らんねん。自分らの不調法を最小限にとどめようと、わかりにくうするために。一般会計から持ち出しすると、それだけ単独事業費が削られるのは、これは目に見えとる。しわ寄せは一般市民に来る。現状のままで利息を積み立てとくのと一般会計で買い戻すのと、どちらが市民の負担を軽くするのか、それは、開発公社でそのまま置いといて、自治事務自治事務でやっていく、それの方が市民の負担は軽くなる。そうして、それの利用価値を考える、これが市長の責任だと思います。  病院問題につきましても、計画しておるのでそのままやるという。しかし、厚生省は、現在も、急性期医療病院と慢性期医療病院の2系統にせよということを言うとる。なぜかいうと、健康保険組合困ってしもとる、金が足りなくて。その理由は、急性期医療病院は、設備、スタッフ、これに相当大きな金が要りよる。そやから、診療点数というのが非常に高い。一人当たり何十万という金が予測されとる。ところが、慢性期の患者は薬だけ飲んどったらええ、注射だけ打ってもろたらええ、リハビリだけしとったらええという患者なんで、もっと診療点数を下げて、そこで長期に療養せよと言う。そうなると、手術をしなければならない、あるいはこれは、酸素吸入が要るような処置を施さなければ生命の危険を感じるというような急性期の患者と、寝とって薬だけ飲んだらええ、注射だけしてもろたらええ、リハビリだけしとったらええという患者とは別の施設へ移すと。そうすることによって診療点数が非常に低くなる。慢性期医療病院でしたら、医者、看護師等スタッフが3分の1で済む。だから非常に点数が低い。二つに分けなんだら、これからの健康保険、保険料を上げなんだらやっていけんようになる、これからは。  西脇市も、今から16、7年たったら30%を超す、老齢人口が。そないなったとき困る。健康保険の将来を考えても2系統にすべきや。だから、私は、北病棟を長期療養型病院に、今度建てる病院は急性期医療病院、二つに分けてやるべきなんや。それで、慢性期におって、急を要する患者が発生したとき、急性期病院にすぐ送ったらいい。また、急性期医療病院で、もうこれで治療は終わったという場合は慢性期へ回す。そうすると、非常に国民健康保険の収支のバランスがとりやすくなる。でなければ、急性期医療病院、320床もつくったら永久に赤字が続く。こういう点を考えなければならない。それを考えるのが市長の役目だと私は思います。  だから、私は、この条例は、否決してでも取り下げしてでも現状のまま置いておいて、そうして、単独事業費が削られないようにやっていくことが賢明であると思います。  この点について、再度お伺いいたします。 ○議長(清瀬英也君) 市長。 ○市長(内橋直昭君)(登壇) 先ほども言いましたように、現状のまま置いておきますと、これは、利子がかさむのはもちろんでございますが処理ができない。すべて先送り、先送りになってしまう。換地もできない。あるいは、将来、西脇市が持っておる82区画を処分するにしても権利書もできない。すべてこれ遅れてしまうわけです。いうことは、金利がまた増えていくということになります。これ、できるだけ早く特別会計をつくって、事業を透明化させて対応していくということが必要ではないかというふうに思っております。  このまま公社にずっと置いておけばいいんではないかということは、先ほども言いましたように、市民の負担が拡大をしていくという結論になるわけでございますから、ひとつその辺はご理解をいただきたいというふうに思います。 ○議長(清瀬英也君) ほかに質疑はありませんか。           〔「なし」の声あり〕  これをもちまして質疑は終わります。  議案第48号は総務企画常任委員会に付託します。    ────────────────────────────────────      ◎日程第3 議案第49号〜52号 ○議長(清瀬英也君) 次は日程第3、議案第49号西脇市部設置条例の一部を改正する条例の制定についてから議案第52号西脇市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定についてまで4件を一括議題とします。  これより質疑に入ります。ご質疑ありませんか。           〔「なし」の声あり〕  これをもちまして質疑は終わります。  議案第49号は総務企画常任委員会に、議案第50号、議案第51号及び議案第52号は文教民生常任委員会に付託します。    ────────────────────────────────────      ◎日程第4 議案第53号 ○議長(清瀬英也君) 次は日程第4、議案第53号平成15年度西脇市茜が丘宅地供給事業特別会計予算を議題とします。  これより質疑に入ります。ご質疑ありませんか。           〔「なし」の声あり〕  これをもちまして質疑は終わります。  議案第53号は総務企画常任委員会に付託します。    ────────────────────────────────────      ◎日程第5 議案第54号〜57号 ○議長(清瀬英也君) 次は日程第5、議案第54号平成15年度西脇市一般会計補正予算(第1号)から議案第57号平成15年度西脇市立西脇病院事業会計補正予算(第1号)まで4件を一括議題とします。  これより質疑に入ります。ご質疑ありませんか。           〔「なし」の声あり〕  これをもちまして質疑は終わります。  議案第54号は総務企画常任委員会に、議案第55号、議案第56号及び議案第57号は文教民生常任委員会に付託します。    ────────────────────────────────────      ◎日程第6 議案第58号 ○議長(清瀬英也君) 次は日程第6、議案第58号平成14年度西脇市一般会計歳入歳出決算の報告についてを議題とします。  これより質疑に入ります。ご質疑ありませんか。           〔「なし」の声あり〕  以上をもちまして質疑は終わります。  お諮りします。  議案第58号については、10人の委員をもって構成する決算審査特別委員会を設置し、付託の上、閉会中の継続審査とすることにしたいと思います。  ご異議ありませんか。           〔「異議なし」の声あり〕  ご異議なしと認めます。  本案については、10人の委員をもって構成する決算審査特別委員会を設置し、付託の上、閉会中の継続審査とすることに決定しました。  さらにお諮りいたします。  ただいま設置されました決算審査特別委員会委員の選任については、委員会条例第6条第1項の規定により、1番清瀬英也、3番是常吉信議員、5番松本正典議員、7番坪木季彦議員、9番藤本邦之議員、11番林晴信議員、13番藤原正嗣議員、15番遠藤明議員、17番澤田悟議員、19番北詰勝之議員の10名を指名したいと思います。  ご異議ありませんか。           〔「異議なし」の声あり〕  ご異議なしと認めます。  したがって、ただいま指名しました10人の議員を決算審査特別委員会委員に選任することに決定いたしました。    ────────────────────────────────────      ◎日程第7 議案第59号〜70号 ○議長(清瀬英也君) 次は日程第7、議案第59号平成14年度西脇市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の報告についてから議案第70号平成14年度西脇市ガス事業清算特別会計歳入歳出決算の報告についてまで12件を一括議題とします。  これより質疑に入ります。ご質疑ありませんか。           〔「なし」の声あり〕  以上をもちまして質疑は終わります。  本案12件についても、先刻設置されました決算審査特別委員会に付託の上、閉会中の継続審査としたいと思います。  ご異議ありませんか。           〔「異議なし」の声あり〕  ご異議なしと認めます。  したがって、本案12件は決算審査特別委員会に付託の上、閉会中の継続審査とすることに決定しました。    ────────────────────────────────────      ◎日程第8 議案第71号〜73号 ○議長(清瀬英也君) 次は日程第8、議案第71号平成14年度西脇市水道事業会計決算の報告についてから議案第73号平成14年度西脇市立西脇病院事業会計決算の報告についてまで3件を一括議題とします。  これより質疑に入ります。ご質疑ありませんか。           〔「なし」の声あり〕  これをもちまして質疑は終わります。  本案3件についても、先刻設置されました決算審査特別委員会に付託の上、閉会中の継続審査としたいと思います。  ご異議ありませんか。           〔「異議なし」の声あり〕  ご異議なしと認めます。  したがって、本案3件は決算審査特別委員会に付託の上、閉会中の継続審査とすることに決定しました。    ────────────────────────────────────      ◎日程第9 議案第77号〜79号 ○議長(清瀬英也君) 次は日程第9、議案第77号市道路線の認定、変更または廃止についてから議案第79号財産の取得についてまで3件を一括議題とします。  これより質疑に入ります。ご質疑ありませんか。           〔「なし」の声あり〕
     これをもちまして質疑は終わります。  議案第77号及び議案第79号は建設経済常任委員会に、議案第78号は総務企画常任委員会に付託します。    ────────────────────────────────────      ◎日程第10 請願第2号 ○議長(清瀬英也君) 次は日程第10、請願第2号請願書(教育予算の充実と義務教育費国庫負担制度の堅持を求めることに関する件)を議題とします。  これより質疑に入ります。ご質疑ありませんか。           〔「なし」の声あり〕  これをもちまして質疑は終わります。  請願第2号は文教民生常任委員会に付託します。  以上をもちまして、本日の日程はすべて終了しました。  お諮りします。  委員会審査のため、明日から9月23日まで12日間休会にしたいと思います。  ご異議ありませんか。           〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(清瀬英也君) ご異議なしと認めます。  明日から9月23日まで12日間休会することに決定しました。  再開は9月24日午前10時とします。  全議員の出席を求めます。  なお、9月24日には一般質問の時間をとりたいと思います。  発言希望のある議員は、9月19日正午までに発言通告書を議長あてに提出願います。  本日は、これをもちまして散会いたします。  ご苦労さまでした。           午前10時47分 散会   ────────────────────────────────────    上、地方自治法第123条第2項の規定により、次に署名する。     平成15年9月11日               西脇市議会議長   清 瀬 英 也               西脇市議会議員   田 村 慎 悟               西脇市議会議員   石 井   潔...